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(1) がい装のあるゴム及びビニル絶縁のもの:ケーブルの外径の6倍
(2) がい装のないゴム及びビニル絶縁のもの:ケーブルの外径の4倍
(3) 無機絶縁のもの:ケーブルの外径の4倍

 

(甲板等を貫通する電路)
第二百五十二条 水密甲板、水密隔壁又は気密を要する隔壁を貫通する電路は、その部分に電線貫通金物を使用し、又はその他の方法で水密又は気密を保つことができるようにしなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
252.1(a) 蓄電池室又は塗料庫と居住区との間の隔壁は、気密を要するものとして取り扱うこと。
第二百五十三条 前条の甲板及び隔壁以外の甲板又は隔壁を貫通する電路は、その部分を必要に応じてカラー、鉛その他の適当な軟質物質を用いてこれを保護しなければならない。
(関連規則)
NK規則
2.9.23 隔壁及び甲板の貫通
−1. ケーブルが隔壁又は甲板を貫通する部分は、電線貫通金物、箱等を設けて隔壁及び甲板の強度、水密性及び気密性を損うおそれのない構造としなければならない。
−2. ケーブルが水密でない隔壁又は鋼製構造物を貫通する場合には、ブッシングを用いてケーブルに損傷を与えないようにしなければならない。隔壁又は鋼製構造物が十分な厚み(≧6ミリメートル)を持っている場合には、孔の両端に丸みを持たせれば、ブッシングと同等とみなすことができる。
−3. 電線貫通金物、ブッシング等は、耐食性材料又は防食処理を施したものでなければならない。
−4. ケーブルが防火壁を貫通する部分の構造は、防火壁の防火性を損なうおそれのないものでなければならない。

 

 

 

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